ジェーピーエヌ債権回収|電話の取り立てを無視している方へ

ジェーピーエヌ債権回収から取り立ての電話が来るということは、過去に借金の滞納したまま長期間放置している人ということです。
もし、支払いを放置していた借金に心当たりがあるなら、必ず対処してください。
今の状態は、金融機関が取り立てを諦めて、取り立て専門の会社に債権を譲ったという状態です。
つまり、これから取り立て専門の債権回収会社から、取り立てを受け続けることになります。
名前から、恐ろしい取り立てを行うと思われがちですが、元々お金を借りていた会社と比べると、連絡の頻度が増える程度です。
債権回収会社を名乗るには、法務大臣の許可が必要なため、国からの審査が入ります。
この時、違法な取り立てを行うような業者は即営業停止になります。
あくまで、貸金業法によって規制されている範囲の取り立てしかできません。
そのため、滞納が当たり前という感覚になっている人ほど、電話や督促状が送られてきても、そのまま無視してしまいがちになります。
しかし、債権回収会社の取り立ての恐ろしいところは、直ぐに訴えられてしまうところにあります。
借金をしている側に問題があるため、裁判になった時点で債権回収会社側の主張が認められてしまいます。
この裁判を止めるには、法律の専門家である弁護士・司法書士に介入してもらう必要があります。
弁護士・司法書士が裁判前に介入することで、裁判の内容が不当かどうかの調査が入るため、訴状は取り下げられます。
その後、裁判をしないで当事者同士で交渉することによって、今後どうやって返済すべきかを自分の返済能力を元に決めることができます。
この話し合いは、弁護士・司法書士が代理人となって交渉してくれます。
弁護士・司法書士が交渉することによって、今後の利息を無しにしたり、今の借金を減額するといった交渉も可能です。
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弁護士・司法書士相談について
相談は費用がかからない
結論から言うと、相談は無料ですが、実際に依頼する際に費用が掛かります。
何かしらのサービスを受ける以上、それに対する対価を支払うことになります。
ただし、費用が掛かるのは実際の手続きに入ったタイミングだけで、手続きをする前の相談は本当に無料で出来ます。
大抵の場合は、この無料相談の中で手続きしたほうがいいか判断できます
そのため、無料法律相談を実施している弁護士・司法書士は、安心できると言いって良いでしょう。
長期滞納のリスク
ここで、長期間滞納してしまうリスクについて説明します。
もし、いま借金を1年以上滞納している人は、注意してください。
まず、滞納してしまうと遅延損害金という違約金を支払わなければいけません。
滞納状態で3ヶ月目に入ると、信用情報機関に金融事故を起こした人として登録されてしまいます。
信用情報機関に金融事故情報が載ると、どこの金融機関からも借入が出来なくなります。
つまり、住宅ローンや自動車ローンなどが組めなくなり、さらにはクレジットカードのショッピングローンも利用できなくなります。
もちろん、信用情報に傷がついている限り、新しくカードを作ることも、ローンを組むこともできません。
一度このような状態になってしまうと、今の借金を完済してから5年間はこの状態が続きます。
また、このほかにも長期間滞納してしまうと、借りた事業者から債権回収会社という取り立て専門業者に債権が移譲されます。
債権回収会社は、取り立てに対して反応がない場合、直ぐに一括請求の督促状を送ってきます。
この一括請求に応じることができず、通知の発送から14日間の間で返済が確認できない場合、裁判所から差し押さえの強制執行手続きが行われます。
そうなると勤め先の経理の担当に、給料の差し押さえ通知が送られるため、会社の人に借金をしていることが知られるとともに、会社の人に迷惑をかけることになります。
ジェーピーエヌ債権回収から取り立て
ジェーピーエヌ債権回収からの取り立ては、返済日から遅れた翌日から行われます。
取り立ての電話は、元の債権者に借入の契約をしたときに記載した、携帯電話に電話を掛けてきます。
取り立ての電話は8:00~21:00までの間の時間で1日に3回は掛かってきます。
これは、貸金業法で取り立ての電話は1日に3回までと決められているからです。
取り立ての担当者によって差はありますが、電話に出れない状態を考慮して朝、昼、夜の3回に分けて掛けてくること多いようです。
この時間以外での取り立ての電話は、法律で規制されているので、もし電話が掛かってきた場合は近くの警察署か、消費者生活センターに相談しましょう。
なお、債権回収会社から来る電話は、女性オペレーターが担当しているため、テレビで見たことがあるような大声を出したり、玄関に張り紙を貼るような取り立てはありません。
現在は法律で規制されているため、国から正式な許可を得た債権回収会社は、恐喝まがいな取り立て行為は絶対に行いません。
ただし、この取り立て電話を無視している限り、毎日電話が鳴り、自宅にも督促状が届くようになります。
このとき、契約時に携帯電話番号が使えなくなるなどのトラブルがあると、自宅に電話をかけてきます。
本人が電話に出ない限り、周りに借金が知られることはありませんが、頻繁に同じ相手から電話が掛かってくることになるため、家族に疑われることになるでしょう。
違法な取り立ての対処法
消費者金融や債権回収会社は、貸金業規制法(以下、貸金業法)という法律で、違法な営業行為を行っていないか常に監視されています。
この法律には「取立行為の規制」という項目があり、違法な取り立てについて明記されており、違反するようであれば罰則が下されます。
違法な取り立ての例
具体的な違法行為について、以下の様なものが該当します。
- 正当な理由がないのに午後9時から午前8時までの時間帯に、債務者に電話をかけたりFAXを送信したり、家に訪問すること
- 債務者が返済する時期、連絡する時期、連絡を受ける時期を申し出た場合に、正当な理由がないのに、債務者に電話をかけたりFAXを送信したり、家に訪問すること
- 正当な理由がないのに、債務者の勤務先や自宅以外の場所に電話、電報、FAX、訪問すること
- 債務者を訪問した場所において、債務者にその場から退去するように意思表示されたにもかかわらず退去しないこと
- 債務者の私生活に関する事実を債務者以外に明らかにすること
- 債務者に対し、債務者以外の者から金銭の借入、その他類する方法により、貸付の契約に基づく債務の返済資金の調達を要求すること
- 債務者以外の者に対し、債務者に変わって弁済することを要求すること
- 債務者以外の者が、債権の取り立てに協力することを拒否している場合において、債権の取り立てに協力することを要求すること
- 債務者が弁護士や司法書士に貸付の契約に基づく債権にかかる債務の処理を委託、または民事事件の手続きを取り、弁護士・司法書士や裁判所から書面による通知があった場合に、正当な理由無く債務者に電話、電報、FAX、訪問などにより債務の返済を要求すること
- 債務者に対して1~9のいずれかに該当する言動をすることを告げること
正当な理由とは
取り立ての規制項目の1や2で出ていた正当な理由とは、
- 債務者が自発的に承諾していた時
- 債務者と連絡を取る合理的な方法がない時
この2つのような状態を指します。
1つ目の自発的な承諾というのは、例えば借金をしている人が深夜しか電話に出ることができない場合など、「夜10時以降に電話をかけてきても良い」という合意が取れている場合を指します。
2つ目の債権者と連絡を取る合理的な方法が無いというのは、貸した側も連絡が取れないと取り立てができないため、引っ越しや電話番号の変更など、連絡が取れなくなった場合、連絡先を確認するために、会社以外の場所に連絡することが認められています。
滞納した時の対処法
返済日に間に合わなかったときの対処法は「支払日の延期」と「当月の支払額の減額」の2つの手段があります。
この方法をそれぞれどうやって行うか説明していきます。
支払日の延期
債権の支払期日にお金が無く、その後に支払える目処が立っている場合はジェーピーエヌ債権回収に連絡して、支払いの延期の交渉をしましょう。
交渉時に、延滞理由といつ、いくら支払えるのかを伝えるだけで柔軟に対応してくれます。
ジェーピーエヌ債権回収の場合、最大で次回の給料日まで待ってもらうことができます。
そのため、返済の目処が立つようであれば、電話口で返済日を明確に伝えることで、その日まで電話が掛かってくることはありません。
ただし、返済が遅れていることは間違いないので、返済が遅れた日からの遅延損害金が発生します。
遅延損害金は返済期日から1日でも遅れてしまうと支払う義務が発生します。
遅延損害金は20%の年利が載ってしまうため想像以上の負担がかかります。
その結果、遅延損害金で請求される金額は想像よりも多くなるため、支払日より早く支払えるなら、すぐにでも繰り上げで返済していくことをおすすめします。
支払額の減額
返済日にまでにお金が足りない場合、その月の返済分を減額してもらえることがあります。
最少返済額というものがあり、
- 利用限度額が30万円以下なら借入残高 × 4.2%
- 利用限度額が30万円超なら借入残高 × 3%
といった規定に沿って、その月に支払わなければいけない最低金額を教えてもらえます。
仮に100万円借金していた場合、3万円が最低返済額となります。
もし、この金額も支払えない場合は、必ずオペレーターに相談して下さい。
いくら返済すれば、信用情報に傷を付けずに返済したことになるのか交渉も可能です。
支払額減額の手続き方法は、返済期日より前に連絡し「支払額を減額してほしい」と伝え、相談しましょう。
3ヶ月以上滞納してしまった場合
延滞して91日以上経過すると、信用情報に長期延滞という金融事故の記録が登録されます。
いわゆるブラックリスト載った状態になり、クレジットカードの審査に落ちるようになります。
それにともない、取り立てもこれまでと違った対応をとることになります。
債権回収会社から督促の対処法
ジェーピーエヌ債権回収から督促来た場合、法律の専門家である弁護士・司法書士に相談しましょう。
弁護士・司法書士に相談することで、債務整理という借金の負担を減らすことができる、国の救済手続きが行えるようになります。
債務整理とは、貸金業者からの督促を止めたり、今抱えている借金の金額を、債権者との交渉によって減らすことができる手続きです。
債権回収会社が、裁判所に対して一括返済の訴訟を起こしてしまうと、その後は自分から分割払いの交渉をしても取り合ってもらえなくなります。
しかし、弁護士・司法書士が介入することで分割払いの交渉ができるようになります。
差し押さえを止める
ジェーピーエヌ債権回収からの取り立て電話を無視し続けると、最終的には差し押さえが行われます。
差し押さえの前には、差押予告通知と、一括請求の督促状が送付されてきます。
この通知の意味は、記載された期日までに借金を一括で支払って下さいというものなので、支払うのは難しいでしょう。
支払えるならば、滞納すること無く、とうの昔に支払っているはずです。
差し押さえは、自宅の財産を売り払うというものではなく、会社の給料の差し押さえが対象となります。
給料の全額が差し押さえられるというわけではなく、あくまでギリギリ生活が可能だと思われる、給料の4分の1までが差し押さえの対象になります。
しかし、滞納している人の多くは、既に生活もままならない状況の人が多いため、この金額の差し押さえをされると、今までよりも苦しい生活が待っています。
その状態が嫌なら、早い段階で弁護士・司法書士に債務整理の依頼をしましょう。
債務整理の手続きを行えば、現実的に支払える金額までの減額交渉も可能です。
給料の4分の1よりも、負担の軽い分割払いの交渉も可能なので、今の苦しい状態を抜けたいなら、なるべく早く手続きをしてください。
債務整理とは
債務整理とは、借金を減額もしくは無効にする手続きで、借金問題で苦しむ人を救う国からの救済手段です。
現在200~300万人もの人が、借金を背負っているとも言われており、多重債務者に限っても100万人近くいるとも言われています。
そのように借金で困った方が最悪の選択を取ってしまわないように、債務整理と言う方法があります。
単に債務整理と言っても、その方法は様々で借金額や借り入れ年数・金利・住宅の有無などの相談者の状況によって変わります。
どのような方法をが適していて、どういうデメリットもあるのか分からず、なかなか債務整理に踏み切れずにズルズルと借金を返し続けている方も多いのではないでしょうか。
個別の状況によって適した方法も変わってきますので、弁護士・司法書士に直接相談することをおすすめします。
滞納で債務整理をするなら
借金問題の手続きは複雑で素人では判断できない内容がたくさんあります。
手続きで記入しなければいけない書類には専門知識が必要ですし、そもそもどんな手続をしなければいけないかの区別も難しいです。
例えば、自己破産しか無いと思った人が、任意整理という手続きで済むことはよくあり、時効で済む可能性もあります。
実際、借金問題手続きの8割は任意整理が行われていると言われています。
このように、知識としては知っていても認識が間違っていることも多くあるので、個人で対応するのは危険性があります。
一人で悩まずに、必ず弁護士・司法書士に相談することをお勧めします。
当サイトがおすすめする「みつ葉司法書士事務所」は、2012年3月に創業し6年目を迎える司法書士法人です。東京・福岡・大阪の3拠点で、経験豊富な債務整理専属チームがフルサポートしています。「みつ葉司法書士事務所」なら、借金に強い専門家選びに失敗することは無いでしょう。 365日24時間、全国で対応しているため、いつでも相談することができます。無料で相談を受付けていますので、安心して相談できる良心的な事務所です。 また、会社や家族に知られたくないという方にもサポートをしてくれます。 気になる費用ですが、"分割払い" ができるため、手元にお金がなくても気軽に相談ができます。みつ葉司法書士事務所は、本当に必要な手続きを見極めてくれる良心的な司法書士事務所です。 もし借金問題に苦しんでいるなら、一人で悩ますに、まずは相談してみてください。きっと、あなたの借金の状況に合った、最善の解決方法を提案してくれるでしょう。ご相談の前に
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